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大阪家庭裁判所 昭和40年(少ハ)10号 決定 1965年7月23日

少年 R・T(昭二一・五・一〇生)

主文

昭和四〇年少(ハ)第一〇号戻し収容申請事件につき、少年を昭和四一年七月二二日迄を限度として特別少年院に戻して収容する。

昭和四〇年少第八二三七号職業安定法違反事件については、少年を保護処分に付さない。

理由

昭和四〇年少(ハ)第一〇号戻し収容申請事件について

第一、近畿地方更生保護委員会よりなされた本件申請理由の要旨

少年は昭和三八年八月九日大阪家庭裁判所において恐喝、同未遂詐欺保護事件により中等少年院送致の決定を受け、奈良少年院に入院、昭和三九年八月二日奈良少年院を仮退院し、肩書住居地の両親、兄弟の許に帰住し、それ以後大阪保護観察所において保護観察を受けていた。少年は仮退院にあたり、犯罪者予防更生法三四条二項に定められた一般遵守事項及び同法三一条三項にもとづく特別遵守事項-(1)大阪府枚方市○○○○×××番地○栄の許に帰住すること(2)昭和三九年八月一一日までに大阪保護観察所に出頭して指示を受け、同保護観察所の保護観察下に入ること(3)二〇〇粁以上ある地に旅行し、又は三日をこえて住居をあけるときは前もつて保護観察を行う者の許可を受けること(4)悪い友人とは絶対に附合わぬこと(5)父母の言付をよく守り決して無断家出などしないこと(6)保護司と毎日必ず連絡し何事もその指示を受けること-の遵守を誓約したにもかかわらず、仮退院後わずか一ヵ月余の

イ  昭和三九年九月中旬頃から無断で家出し、何処で何をしているか不明で金がなくなつた時のみ母に金の無心に帰宅

ロ  昭和四〇年二月頃、京橋駅前のお好み焼店「○舎」で知り合つた○田○苗と連日京橋附近の旅館に宿泊、正業につかずパチンコ遊興に耽る怠惰な生活を続け、ホテル代、生活費等は全て同女が都合していた。

ハ  同女が金銭の都合を断つた場合は殴る蹴るの暴行を加える等目に余る行動に終始していた。大阪保護観察所においても厳重な訓戒と就職の斡旋等のため本人を呼び出した(昭和四〇年三月一二日)が出頭せず、両親、担当者の努力にもかかわらず怠惰放縦な生活態度は悪化の一途をたどり、家に帰らず。

ニ  昭和四〇年六月○日金を無心に帰宅し母に殴る蹴るの暴行を加え

ホ  翌六月×日午前一時頃突然帰宅し母に金を都合せよと強要し、母が「夜中にいわれても無理だ……」と断わると、やにわに暴行を加え、母を近所の○川氏宅の前まで連れて行き「○川氏に借りよ」といわんばかりに大声をあげ母を下水のコンクリートのけたの上に突き倒して踏んだり蹴つたりの暴行を加えた。この結果見るに見かねた○川氏が五、〇〇〇円を貸し与えたところ、更に七、〇〇〇円の借用を申込む等非常識極まる行動を繰返して来た

ヘ  同月一一日には父がいるのもかまわず、父の背広等一〇数点の衣類を持ち出し入質した。

以上の事実のうちイの事実は犯罪者予防更生法三四条二項所定の一般遵守事項二号四号、同法三一条三項により定められた特別遵守事項(3)(5)に、ロの事実は同法三四条二項一般遵守事項一号にハ、ニ、ホ、ヘの各事実は同法同項一般遵守事項二号に違反する。

以上の各事実更に少年にはいわゆる組関係者等の暴行不良者との交際があることよりみると少年の非行性はすでに習性化しており、家庭の保護能力もすでに限界にきているので、この際再度少年を少年院に収容し矯正教育を通じ性格の改善陶冶をはかることが最善の方法であり、本人の将来の更生を期待する上でも当然の措置であると考える。なお、戻し収容期間は一年間を相当と考える。よつて本件申請する。

第二、当裁判所の認定及びこれに対する判断

仮退院許可決定書抄本(写し)、誓約書(写し)によれば上記の一般遵守事項(犯罪者予防更生法三四条二項)及び特別遵守事項が各認められ、戻し収容申請書中の保護観察の経過及び成績の推移、少年調査票、少年鑑別所鑑別結果通知書、少年の当審判廷における供述等により上記第一掲記のイの各事実が認められ、それらは申請書記載のとおり一般遵守特別遵守事項に達している。

そして、その違反の内容はホテル等で外泊し、女に金を都合させ少年自身はパチンコに沈り、勤労意欲は見られず、その上母のもとに金の無心に帰つてきては母を殴打したり、家の品物を持ち出すという悪質なものである。更に併合事件として女子(一八歳)を売春させているところであることを知りながら料理屋に紹介したものがある。このように違反事実は重大であり、少年の家庭も少年に対してもう何もなすことができない(少年の両親の少年に対する態度にも問題はあつたが)。以上よりみるとこの際少年を特別少年院に戻して収容し、その荒れすさんだ性格、怠惰な生活態度を特別のカウンセリングにより矯正することが是非とも必要である。ただその際家庭的な事情もあるので温い態度で少年に接することは必要であろう。戻し収容の期間については少年が現在一九年二月の年齢である点、現在の女関係を断つ期間、少年の素質等を考えると一年間を限度とするのが相当である。

昭和四〇年少第八二三七号職業安定法違反保護事件については戻し収容事件について期間を限つて戻し収容するので、不処分とする。よつて犯罪者予防更生法四三条一項(少年院法一一条三項、少年審判規則五五条)により主文のとおり決定する。

(裁判官 上野至)

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